マンスリーマンション 東京のこれからの変化
良心のない不動産屋と取引した場合には、「手数料」として一部を差し引いたり、「手付け流れ」という名目(そんなルルは存在しません)で全額没収されたりすることがあります。
これは違法行為(宅建業法違反)です。
なかには、借り手の知識不足につけこんで、申込金だろうが手付金だろうが、内金でも、預かり金でも、「とりあえず返さない」という不動産屋もいます。
不当な差し引きがあった場合は、「ほほう、宅建業法を違反なさるおつもりですか?」と脅して…いや、教えてあげましょう。
とにかく大切なのは、預ける際に必ず、契約成立時に全額を賃料として充当できること、不成立時に全額戻してもらえることの2点を確露し、「預かり金として」という受領書をもらうことです。
ちなみに、申し込むこと自体は自由なので、いくつもの物件を仮押さえすることは可能です。
キャンセルするのも自由です。
が、申込みとキャンセルを繰り返すと、不動産屋に嫌われます。
いざ理想の部屋を契約という前に審査で落とされるかもしれません。
常識の範囲内で、本当に借りたい物件のみに絞り込んで申し込みましょう。
ちなみに、「申込金」などの前払い金は、必ずしも預けなければならないものではありません。
申込金によって家主の審査が通りやすくなるわけではありません。
特別な利きをしてくれるわけでもありません。
「ほかの人には紹介しない」というメリットはありますが、本当にほかの人には紹介しないのかどうかは、はっきりいってわかりません。
なかには賃料1カ月分丸々預かる不動産屋もありますが、多く預けたからといってなにか特典があるわけでもありません。
一方で、預ければ預けただけ「返ってこないかもしれない」という危険度が増します。
お金というのは、預けている人よりも預かつている人の方が有利なのです。
申込金や手付金について、法律ではその辺をどう書いているのか確認してみると、実は契約前のお金のやり取り自体が宅建業法違反となっています。
居住用の賃貸物件では、契約が終了し家主と借り手の契約書に捺印するまでは、不動産屋は金品を受け取れません。
不動産屋が「とりあえずお金を置いていってください」と要求することも違法です。
不毛なトラブルを避けるためには、契約書を交わすまで、お金のやりとりはしない方が望ましいといえるでしょう。
トラブルになった場合は、各都道府県に必ずある不動産業者とのトラブル・苦情の相談窓にかけあってみましょう。
そろそろなくなるだろうといわれながら、なかなかなくならないのが「礼金」です。
そろそろなくなるだろうといわれる理由は、礼金はなんの対価でもない支払いであることをみんなが気付いてからです。
しかし、なかなかなくならないのは、家主にとって美を結ぶもし気に入った物件が礼金を取る場合は、まず交渉してみましょう。
交渉して損することはありません。
「いまどきは、礼金0の物件が増えている」という事実と、「礼金が0なら契約してもいい」みたいな提案をしてみましょう。
ちなみに不動産屋に嫌われてはなんにもなりませんので、あくまで調はやわらかく、しかし主張はしっかりと。
これが交渉の基本です。
もし「不人気エリアにある」「駅から遠い」「利便性に欠ける」「古い」物件であれば、交渉が受け入れられる可能性は大きいでしょう。
家主としては、空き家にしておくよりは礼金を値引いてでも入居してもらった方が得策だからです。
いうまでもなく、礼金は1円たりとも戻ってこないお金ですので、これまで当たり前のように撮られていた2カ月、3カ月分のお金が0になれば、「引っ越しは高くつく」という概念も変わることでしょう。
逆に、「人気エリアにある」「駅から近い」「利便性に優れている」「新しい」物件では、味しい収入だからです。
礼金とはそもそも、戦中戦後に生まれた慣例です。
戦中、戦後、物件の数が著しく不足していた当時、住む場所を失い間借りさせてもらった人が、家主にお礼として支払ったことがはじまりだといわれています。
それが空室過多の今日、通用するはずはありません。
祷議翻黙認礼金を取るのが普通です。
また、値引いてもらうのも難しくなります。
これら「人気がある物件」には借り手候補が多く現れるため、家主としては礼金を値引く必要がないからです。
ただ、交渉してみて損することはありません。
もしかしたら、3カ月分が2カ月に、2カ月分が1カ月になるかもしれません。
敷金は、賃料の1カ月分から3カ月分が一般的で、礼金と同様、引越時の初期費用として大きなウエイトをしめるものです。
ただし、値引いてもらうという点から考えれば、優先順位は礼金や仲介手数料の次。
あまり重要視しなくてもいいでしょう。
というのも、礼金や仲介手数料などは返金されませんが、敷金は基本的には退室時に戻ってくるからです。
気をつけなければならないのは、「礼金は値引けません。
手数料も値引けません。
その代わり、敷金を1カ月分に減らしましょう」のような、不動産屋からの代替案です。
敷金は戻ってくるという性質を踏まえれば、この提案があなたにとってメリットが少ないことがわかつてもらえるでしょう。
もちろん、値引いてもらう価値もあります。
単に引越時に必要になるお金をセーブできるだけではありません。
宅地建物取引で最も多いトラブルが、敷金です。
トラブルになるのは、戻ってくるはずの敷金が、戻ってこないからです。
いいかえれば、最初から預ける額を少なくしておけば、万が一予定通りに戻ってこなかった場合でも、被害が少なく抑えられるというわけです。
お金は人質と同じです。
預ける人よりも預かつている人の方が有利なのです。
できるだけ少ない額を預けることで、あなたの精神的負担も小さくなるというわけです。
もちろん敷金0なら、失うものはなにもありません。
また、最近では「敷金全額返還」などのサービスを掲げる大手不動産屋もありますので、こうした不動産屋を選ぶことでトラブルの芽を摘み取ることもできます。
もちろん「敷金全額返還」でも、あなたが契約を違反して原状回復費がかかった場合には、敷金は差し引かれます。
ちなみに敷金システムは、関西では異なります。
賃料の2カ月から3カ月分を預ける関東流に対し、5カ月や6カ月分の敷金(「保証金」ともいいます)を預けるのが関西流です。
では、関西に礼金がないのかというと、そうでもありません。
関西流では敷引きというシステムがあり、預けた保証金の一部もしくは全部を返還しないという契約です。
ある意味、敷引きとは礼金と似た性格をもっていると捉えることもできます。
そもそも賃料というのは、エリアの坪単価を基準に、建物の価値を客観的に判断して設定されています。
客観的というのは、市場が欲しているかどうか。
賃料は、需要と供給のバランスによって成り立っているわけです。
さて、あなたがいいと思った物件について考えてみましょう。
周辺相場以上の賃料設定であれば、値切ることが可能です。
この場合、建物の価値に注目してみましょう。
設備、環境、利便性などです。
畳仕様、ユニットバス、1階、築年数が経っているなど、世の中のニーズにそぐわない要素であれば、値引き交渉の材料になります。
別に難癖つけるわけではありません。
これが交渉というやつです。
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